転職支援情報(雇用保険・失業保険について) > 転職支援情報8 再就職手当・就業手当
簡単に言うと「給付日数がある程度残っている段階で就職すると、就職手当として前倒しでいくらか受給できる」制度です。
失業給付はあくまで失業中にしか給付されませんから、就職してしまうとその支給はストップします。しかしその代わりに就職すると「再就職手当」、「就業手当」等があり、まとめて就業促進手当と呼ばれます。基本手当が「休業中の就職支援に支給されるもの」とすれば、再就職手当や就業手当は「就職祝い金・就職準備金」のようなイメージがあります。但し、一定の給付日数が残っていないと支給されません。
再就職手当とは
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
就業手当とは
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)です。
このように、再就職手当や就業手当は、受ける予定であった基本手当の一部を前倒しで受け取るような形になります。但し、基本手当を最後まできっちり受給した場合に比べ、目減りします。
しかし、トータルで支給される額は基本手当を最後まで受け取った方が多く貰えるとは言え、基本手当の支給が終わるのを待っていては折角の就職機会を逃してしまう可能性がありますし、そもそも基本手当は以前就業していた頃の給料の6割ほどしかありません。また、基本手当は数ヶ月で終わってしまうものですから、新たに就職してきちんと給料がもらえるようになり、しかもその上再就職手当等をもらうということは、基本手当をもらい続けることよりもプラスになる面が多いのです。
ただ、実際に支給されるまで1ヶ月ほど待たされることから、受け取る側からすると「遅れてきた就職祝い」という感が強いようです。
出典:わかりやすい雇用保険・失業保険 大岡行政書士事務所
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