転職支援情報(雇用保険・失業保険について) > 転職支援情報10 教育訓練給付
新しい技能を身につけ、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした給付制度です。これも雇用保険の一つです。
この制度を簡単に言うと、資格取得や能力開発の講座や通信教育の費用を、修了後に行政が何割か出してくれる、というものです。但し、これを利用するためには条件があり、最低でも3年間は被保険者であることが求められます。
支給額は、支給要件期間(受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間)に応じて2通りあります。
例えば、本来は90日しか支給されない場合でも、6ヶ月の職業訓練を受けることになった場合は、その訓練が終わるまで継続して手当が支給されるのです。
(1)被保険者であった期間が5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
(2)被保険者であった期間が3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
なお、この給付は指定された講座を受講した場合に限られます。指定講座の一覧は、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会)または各地のハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にて見ることができます。
転職希望者の方のために、もう少し詳しく教育訓練給付を解説
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
出典:わかりやすい雇用保険・失業保険 大岡行政書士事務所
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