転職支援情報(雇用保険・失業保険について) > 転職支援情報13 育児休業給付
育児休業給付は、被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されるものです。育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2つがあります。
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。(但し、過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後の月について数えます。)
そして、
育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
2.休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること
これらの要件を満たす場合に支給されます。また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。
支給額
育児休業基本給付金 育児休業開始前の賃金月額の30%相当額
育児休業者職場復帰給付金 育児休業開始前の賃金月額のの10%相当額
注意点
育児休業者職場復帰給付金は、「賃金月額のの10%相当額×休業していた月数」で算出されます。
例えば、賃金月額が20万円で、6ヶ月間休業した場合(6ヶ月間育児休業基本給付金を受給していた場合)は、
育児休業者職場復帰給付金=20万円の10%相当額×6ヶ月分=12万円となります。
出典:わかりやすい雇用保険・失業保険 大岡行政書士事務所
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